『専利法改正後の過渡規則の施行』(第53号)

『専利法改正後の過渡規則の施行』は局務会議の審議に公布され、2009年10月1日により施行する。
中国専利局 局長 田力並
二〇〇九年九月二九日



専利法改正後の過渡規則の施行

第1条 2008年12月27日に公布された『「中華人民共和国専利法」改正に関し全国人民代舞蜑常務委員会の決定』の施行を保障するため、立法第八庶l条の規定により、この規則を制定する。
第2条 専利法改正前の規則は、出願日2009年10月1日前(当日を含まない、以下同様)の専利出願及び当専利出願により授与された専利権に適用する;改正後の専利法の規則は、出願日2009年10月1日以降(当日を含む、以下同様)の専利出願及び当専利出願により授与された専利権に適用する;しかし、この規則は、以下各条の出願日が2009年10月1日前の専利出願及び当専利出願により授与された専利権の特殊規定を除く。
前述された出願日の意味を、専利法実施細則の規定により理解する。
第3条 2009年10月1日以降に専利を実施する強制許諾を与えることを請求に、専利法改正後の第六章の規定に従う。
第4条 専利業務管理部門は、2009年10月1日以降に発生された専利権の侵害行為を調査するとき、専利法改正後の第処齒、第六藷条、第六暑繽、第七緒の規定に従う。
第5条 専利業務管理部門は、2009年10月1日以降に発生された専利詐称の行為を調査するとき、特許法改正後の第六庶O条、第六庶l条の規定に従う。
第6条 専利権者は2009年10月1日以降に専利標識を明示する場合、専利法改正後の第庶オ条の規定に適用する。
第7条 中国に恒常的な居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が、2009年10月1日以降に、専利代理機高ノ処理を委託又は変更するとき、特許法改正後の第暑繽の規定に従う。
第8条 本規則は2009年10月1日より施行する。

2009年9月29日
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